埼玉土建国保は、埼玉土建一般労働組合が母体になって運営されている組合です。埼玉土建国保の加入にあたっては、同時に埼玉土建一般労働組合へ加入してください。
加入資格
- 埼玉県内の事業所で働いている人は住所の特例があります
埼玉県内の事業所で働く人(事業主・労働者)の場合は、住所範囲が広がります。
(埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・群馬県・栃木県・茨城県に住民票のある人)
- 75才以上の方は後期高齢者医療制度の対象です。(埼玉土建国保には加入できません)
- 法人事業所・従業員5人以上の個人事業所は「健康保険適用除外」承認が必要です
すべての法人事業所と常時5人以上従業員を雇用する個人事業所は、法令により健康保険と厚生年金の加入が義務付けられています。ただし、埼玉土建国保の被保険者が新たに法人設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外」承認を受ければ、埼玉土建国保に引き続き加入することができます。
すでに「適用除外」承認を受けている事業所が従業員を新たに雇用したり、被保険者が健康保険適用事業所に再就職する場合でも、適用除外での加入が可能です。
詳しくは、所属の支部事務所にお問い合わせください。
加入手続き
- 埼玉土建国保に新しく加入する場合は、お住まいの近くにある支部事務所(埼玉県内32支部)で手続きをお願いします。
手続きに際しては埼玉土建一般労働組合の加入も同時に申し込んでください。
- 必要な書類は、加入申込書・就業証明・住民票(個人番号も含めてすべての事項が記載されている世帯全員の住民票が必要です。)・保険料口座引落し依頼書への記入・捺印です。
外国人の方の加入資格
外国人の方の加入資格
- 住民票に登録され、在留期間が3カ月以上ある「中長期在留者」と「特別永住者」
- 在留期間が3カ月未満だが届出により「3カ月以上あるとみなされる方」(詳しくはお問い合わせください)
外国人の方の国保手続きについて
ご家族の増加・減少(出生や死亡、社会保険への加入など)や住所変更があったら、必ず14日以内に届け出てください。
- ご家族の増加や住所変更などの手続きは、『住民票』が確認書類になります。
- 在留期間を更新したら埼玉土建国保へ届出が必要になります。
【住民票】について
『住民票』は、お住まいの自治体で発行されます。
⇩
自治体窓口では『個人番号も含めてすべての事項が記載されている世帯全員の住民票』と伝えてください。
※国籍・在留資格・在留期間などの省略されていないものが必要です。
※在留資格が「特定活動」に変更された方は、パスポートに添付されている“指定書”のコピーも提出してください。
埼玉土建国保に届出てある在留期限が切れる前に、対象の外国人のみなさんへ『期限切れのお知らせ』をお送りしています。
(支部・事業所からお知らせする場合があります
『期限切れのお知らせ』が届いたら必要書類を埼玉土建国保へお送りください。
必要書類
- 住民票 ※在留期間の更新された住民票が必要です。
または - 在留カードのコピー
- 在留資格が「特定活動」の場合は指定書の写し
在留期間の更新の手続きをしないと、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期限も更新されません。
在留期間をすみやかに更新して、「住民票」または「在留カードのコピー」を埼玉土建国保へお送りください。
詳しい内容は官庁のホームページをごらんください
- 総務省「外国人住民の住民基本台帳制度」
埼玉土建国保に加入したら?
- 埼玉土建国保は組合員全員で支えあう組合です。次のことを必ずお守りください。
- 保険料は口座引き落としです。引落し日前には必ず口座の残額を確認してください。
- ご家族の増加・減少(出生や死亡、社会保険への加入など)や住所変更があったら必ず14日以内に届け出てください。