組合員が育児休業を取得した場合に支給します。
どんな場合に該当しますか?
- 出産手当金の支給対象者が、産前産後休業に引き続き育児休業をした場合
どのくらい支給になりますか?
- 1カ月につき2万7000円(2025年5月の休業分までは2万5000円)、最長9か月分を支給します。
出産手当金の支給終了日の翌日の属する月の翌月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月分までを支給します。ただし、最長で9カ月、または子の1歳の誕生日の属する月の前月までとします。なお、産前産後保険料減免を受けることができる場合は支給しません。
申請の方法
- 育児支援金申請書に下記のいずれかの証明をうけ、支部事務所に申請してください。
*出産手当金を申請された方には、育児支援金の申請書をお送りしています。お手元にない場合は、所属の支部事務所で申請書をもらってください。
申請される方が | 労働者の場合 | 事業主による休業証明 |
事業主等の場合 | 国保支部事務長の休業証明 |