高額な受診時の窓口負担が少なくなります。
制度の内容
- 高額療養費は、世帯の所得によって違いますので、支払いが不要になる金額も異なります。
所得ごとの金額はこちらを参照してください。 - 70歳以上の方のうち、所得区分が「現役並みⅠ」、「現役並みⅡ」の方は資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示することで自己負担限度額までの支払いになります。また、非課税世帯の方については、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することで自己負担限度額までの支払いになります。
この制度の3つのメリット
受診者の年齢および所得区分により下記の通り分類されます。
- 70歳未満
所得区分 | 自己負担限度額(1ヶ月=暦月当たり) | |
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
多数回該当の場合140,100円 | ||
イ | 世帯の合計所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
多数回該当の場合 93,000円 | ||
ウ | 世帯の合計所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
多数回該当の場合 44,400円 | ||
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
57,600円 |
多数回該当の場合 44,400円 | ||
オ | 世帯全員が住民税非課税 | 35,400円 |
多数回該当の場合 24,600円 |
- 70歳~74歳まで
所得区分 | 外来(個人) | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
現役並みⅢ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並みⅡ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並みⅠ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | − |
低所得者Ⅰ (住民税非課税、所得が一定以下) |
15,000円 |
*所得とは収入から必要経費(給与所得控除)を引いて基礎控除を除した金額
*多数回該当とは高額療養費該当月が 前11ヵ月で3回を超えた場合の4回目以降
*自己負担額は患者別、病院(薬局)別、入院通院別、医科・歯科別で計算
- 「一部負担払戻金」は、高額療養費に該当する場合以外は、申請の必要はありません。
詳しくは「一部負担払戻金」のページをご覧ください。
- 入院時の食事代が1食につき、270円(2025年3月31日までは260円)安くなります。長期入院にとても有利です。
申請の方法
申請書に必要事項を記入し、所属の支部事務所に提出してください。
- 資格確認書 または 資格情報のお知らせ
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(所属の支部事務所で受取り又はホームページよりダウンロードしてください)
- マイナンバーと身元確認書類
手続きにはマイナンバーの記入と身元確認書類が必要です。
- 身元が確認できる書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどがあります。(郵送で申請する場合は、各書類の写しを添付してください)
※ 所得情報は、埼玉土建国保で情報連携により取得しますが、取得できないときは、所得を証明する書類(住民税課税(非課税)証明書、住民税納税通知書のいずれかひとつのコピー)の提出が必要です。
- 例:受診年月が下記の場合
受 診 年 月 | 課税(非課税)証明書 |
令和6年8月~令和7年7月 | 令和6年度 |
令和7年8月~令和8年7月 | 令和7年度 |
- 1. 組合員
事前に所属の支部事務所に申請

- 2.所属の支部事務所
必要書類を点検し埼玉土建国保本部に送付

- 3. 埼玉土建国保本部
所得区分を認定し「限度額適用認定証」を交付
*申請書類等に不備がなければ、埼玉土建国保本部に申請書が到着した翌日に交付となります。

- 4. 組合員
3で交付された「限度額適用認定証」と「資格確認書」を保険医療機関、保険薬局などで提示
お問い合わせは
- 埼玉土建国保・業務課 TEL:048-839-0071