埼玉土建国民健康保険組合
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給付制度

出産育児一時金

組合員や家族が出産したとき、1児について50万円を支給します。

出産時の窓口負担を軽減するために、埼玉土建国保から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」や「受取代理制度」が利用できます。

どんな場合に該当しますか?

下記の3つの該当条件に当てはまる場合が支給の対象です。

  • 該当条件
条件1

出産した人が出産日に埼玉土建国保に加入していること

条件2

以前加入していた社会保険から支給にならないこと

出産日の半年前が市町村国保の人は埼玉土建国保から支給します

条件3

妊娠12週(84日)以上の出産であること

生産・早産・死産・流産(人工流産を含む)のいずれも対象になります


支給の方法は

直接支払制度とは…

出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者に代わって医療機関等がおこなう制度です。
この制度を利用すると、出産育児一時金の支給が埼玉土建国保から医療機関等へ直接支払われるため、出産にかかった高額な費用について、被保険者の窓口での負担が軽減されます。
※直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。


  • 直接支払制度を利用するとき
  • 出産のため入院する医療機関等と被保険者が「直接支払制度を利用する合意文書」を取り交わすことにより、出産育児一時金が埼玉土建国保から医療機関等へ直接支払われます。
  • 出産費用が50万円(産科医療補償制度該当の場合)を超える場合、その超えた金額のみを窓口でお支払いいただくことになります。
  • 出産費用が50万円(産科医療補償制度該当の場合)未満だった場合、その差額分は申請により埼玉土建国保から組合員へ支給されます。

申請に必要な書類

  • 出産育児一時金等支給申請書
  • 添付書類
    →直接支払制度利用の「合意文書」の原本
    →領収書または明細書の写し
    ※出産費用が50万円(産科医療補償制度該当しない場合は48万8000円)を下回っているもの
  • 受取代理制度を利用するとき
  • 直接支払制度をおこなっていない医療機関等が対象です。申請により埼玉土建国保から医療機関等へ支給されます。※受取代理制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等にご確認ください。

申請に必要な書類

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    ※出産前に、出産予定の医療機関等と取り交わします。添付書類は必要ありません。
  • 直接支払制度や受取代理制度を利用しないとき
  • 「直接支払制度を利用しない合意文書」を取り交わした場合は、埼玉土建国保から組合員へ支給されます。(その場合には、出産にかかった費用を医療機関等の窓口でお支払いいただく必要があります)

申請に必要な書類

  • 出産育児一時金申請書
  • 添付書類
    →直接支払制度を利用しない内容の「合意文書」の原本
    →領収書または明細書の写し

支給金額はいくらですか?

  • 生まれた子ども1児について50万円を支給します。
  • 産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8000円です。
産科医療補償制度

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