埼玉土建国民健康保険組合
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保険料・保険証の手続き

保険料

保険料は建設業の実態に合わせ、組合員の「働く形態」と「年齢」で決めています。例えば40歳以上の男性労働者なら全員が第3種となります。

保険料は3つの保険料の合算です
  • 医療保険料

医療費や給付金の支払いに使います。

  • 後期高齢者支援金等保険料

支援金の支払いに使います。

  • 介護保険料

介護納付金の支払いに使います。(40歳~64歳までの人が対象です)


組合員の保険料

  • 仕事の形態別に保険料が決まります。
  • 40歳~49歳の法人代表は、第1種の保険料区分です。
  • 40歳未満は仕事の形態に関わりなく、第3種・第4種(30歳~39歳まで)か、第5種(25歳~29歳まで)か第6種(24歳以下)です。
  • 外国人技能実習生は年齢に関わりなく、第6種の保険料区分です。

 

     

  • 2025年6月分(5月引落)から
仕事の形態 区分 医療保険料 後期高齢者
支援金等
保険料
介護保険料
50歳以上の
法人代表者
株式と、妻以外にも従業員を使う法人代表 特2種 32,900円 10,300円 40



64


6,300円
妻以外には従業員を使わない
株式以外の法人代表
特1種 31,500円 9,800円 6,200円
40歳以上の
法人事業所の役員・個人事業所の事業主
及び40歳~49歳までの法人代表者
第1種 29,500円 9,200円 5,300円
40歳以上の一人親方・手間請者 第2種 24,500円 6,900円 4,800円
40歳以上の労働者・
家族専従者・委託契約者・
及び30歳~39歳までの組合員
男性 第3種 21,400円 6,300円 4,300円
女性 第4種 18,000円 5,200円 3,900円
25歳~29歳までの組合員 第5種 14,600円 4,400円 なし
外国人実習生及び24歳以下の組合員 第6種 11,500円 3,900円 なし
40歳以上の外国人技能実習生 40歳から64歳まで 男性4,300円
女性3,900円

     

  • 2024年6月分(5月引落)から2025年5月分(4月引落)まで
仕事の形態 区分 医療保険料 後期高齢者
支援金等
保険料
介護保険料
50歳以上の
法人代表者
株式と、妻以外にも従業員を使う法人代表 特2種 30,200円 9,200円 40



64


6,300円
妻以外には従業員を使わない
株式以外の法人代表
特1種 28,900円 8,800円 6,200円
40歳以上の
法人事業所の役員・個人事業所の事業主
及び40歳~49歳までの法人代表者
第1種 27,000円 8,300円 5,300円
40歳以上の一人親方・手間請者 第2種 23,700円 6,300円 4,800円
40歳以上の労働者・
家族専従者・委託契約者・
及び30歳~39歳までの組合員
男性 第3種 20,200円 5,600円 4,300円
女性 第4種 17,200円 4,700円 3,900円
25歳~29歳までの組合員 第5種 13,800円 4,000円 なし
外国人実習生及び24歳以下の組合員 第6種 10,900円 3,600円 なし
40歳以上の外国人技能実習生 40歳から64歳まで 男性4,300円
女性3,900円

月額保険料、年額保険料が計算できます

保険料シミュレーション

家族の保険料

  • 年齢により5区分になります。
  • 妻や母、学生や障がい者などは「一般家族」になります。
  • 家族が4人以上の場合は特別家族・一般家族・中高生相当・小学生相当・未就学児の順に数え4人目から保険料免除になります。

 

  • 2025年6月分(5月引落)から
年齢と内容 区分 医療
保険料
後期高齢者
支援金等
保険料
介護保険料
20歳以上で59歳までの家族

下記の【2】以外の家族

特別
家族
11,500円 3,900円 40歳から
64歳まで
2,700円
  • 【1】18歳から19歳まで・60歳以上の家族
  • 【2】妻・母・祖母・学生・心身障がい者・前年に高額医療対象の人
一般
家族
3,800円 800円 2,700円
当該年度の4月1日
現在12歳から17歳の家族
中高生
相当
3,700円 600円 なし
当該年度の4月1日
現在6歳から11歳の家族
小学生
相当
3,400円 400円
当該年度の4月1日
現在5歳以下の家族
未就学児 900円 100円

 

  • 2024年6月分(5月引落)から2025年5月分(4月引落)まで
年齢と内容 区分 医療
保険料
後期高齢者
支援金等
保険料
介護保険料
20歳以上で59歳までの家族

下記の【2】以外の家族

特別
家族
10,900円 3,600円 40歳から
64歳まで
2,700円
  • 【1】18歳から19歳まで・60歳以上の家族
  • 【2】妻・母・祖母・学生・心身障がい者・前年に高額医療対象の人
一般
家族
3,800円 800円 2,700円
当該年度の4月1日
現在12歳から17歳の家族
中高生
相当
3,700円 600円 なし
当該年度の4月1日
現在6歳から11歳の家族
小学生
相当
3,400円 400円
当該年度の4月1日
現在5歳以下の家族
未就学児 900円 100円

月額保険料、年額保険料が計算できます

保険料シミュレーション

介護保険料

40歳以上になると、全員が介護保険に加入し、介護保険料を納入することになります。

年齢によって介護保険料の納付先がちがいます。
  • 40歳から64歳
2号被保険者

医療保険料・介護保険料とも埼玉土建国保に納付

  • 65歳以上
1号被保険者
  • 医療保険料は埼玉土建国保に納付
  • 介護保険料は年金から天引きで市町村へ納付

1号被保険者は65歳の誕生日前日から、2号被保険者は40歳の誕生日前日から該当します。


40歳以上でも介護保険に加入しなくてよい人
  • 身体障がい者施設などに入所している人は介護保険料の支払いが不要です。
  • 埼玉土建国保に申請が必要です。

月額保険料、年額保険料が計算できます

保険料シミュレーション
産前産後保険料免除
対象となる方・受付期間
  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険組合被保険者の方が対象です。
    妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
保険料の免除方法
  • 出産する個人にかかる保険料が免除されます。
  • 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)まで保険料が免除されます。
  • ※産前産後期間の保険料が免除されます。
    ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が免除されます。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
  • ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

  • 保険料が免除された場合、 すでに支払っていただいた保険料は還付されます。

  • 届出に必要な書類

①産前産後の保険料軽減措置届出書 ②出産日(予定日)が確認できる書類
※母子手帳コピー、世帯全員の住民票(省略がない)、出生(死産)証明書のいずれか

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