出生や結婚などで家族が増えて増加させるときや、家族が社会保険に加入して減少させるときなどは14日以内に届出をしてください。
また、資格確認書 または 資格情報のお知らせ(以下、資格確認書等)をなくしたときは「再交付」の手続きをしてください。
*手続きの際に住民票を添付しない場合は、資格確認書等の到着が1週間程度遅れる場合があります。
- 結婚等で同じ住民票内に家族が増えた
- 子どもが産まれた
- 家族が社会保険をやめた
- 結婚や離婚等で家族が他の世帯に移った
- 家族が亡くなった
- 家族が社会保険に入った
- 引越しや市町村統合などで住所が変わった
- 結婚などで氏名が変わった
- 埼玉土建国保をやめる
- 組合員が死亡した
家族を増加させるとき
- 次の場合は家族増加の届出をしてください。
増加届が必要
- 結婚等で同じ住民票内に家族が増えた
- 子どもが産まれた
- 家族が社会保険をやめた
- 必要書類を持って所属の支部事務所で手続きしてください。
- 個人番号も含めてすべての事項が記載されている世帯全員の住民票が必要です。
- 社会保険をやめた場合は、加入していた社会保険の喪失証明も必要です。
- 必要な保険料をお持ちください。
家族を減少させるとき
- 次の場合は家族減少の届出をしてください。
減少届が必要
- 結婚や離婚等で家族が他の世帯に移った
- 家族が亡くなった
- 家族が社会保険に入った
- 資格確認書等と必要書類を持って所属の支部事務所で手続きしてください。
- 他の世帯に移ったときと家族が亡くなったときは、その家族の個人番号記載の住民票の除票が必要です。
- 社会保険に入ったときは、加入した社会保険の資格確認書等コピー
住所や氏名が変わったとき
- 次の場合は住所変更・氏名変更の届出をしてください。
変更届が必要
- 引越しや市町村統合などで住所が変わった(住所表示が変わった)
- 結婚などで氏名が変わった
- 資格確認書等と必要書類を持って所属の支部事務所で手続きしてください。
- 個人番号記載の世帯全員の住民票(住所表示変更の場合は変更通知)
埼玉土建国保をやめるとき
- 埼玉土建国保をやめるときは、「資格喪失(脱退)届」に記入し所属の支部事務所に提出して下さい。資格確認書等の返還も必要です。
- 組合員死亡の場合は住民票をつけて葬祭費の手続きも一緒にしてください。
資格確認書等をなくしたとき
資格確認書等を紛失したり、破損、汚損したときは、再度発行します。再交付申請をしてください。
- 本人とわかる書類(免許証・パスポートなど)と個人番号(マイナンバー)のわかるものを持って所属の支部事務所で手続きしてください。
- 注意すべきこと
- なくした資格確認書等が見つかったら、古いほうを返してください。
- 盗難や外出先で紛失したときは、必ず警察に盗難届・紛失届を出してください。
修学のため、住民票を移動したとき
- 修学のため住民票を移動した場合は、在学証明書と出先の個人番号記載の住民票を持って所属の支部事務所で手続きしてください。