埼玉土建国民健康保険組合
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国保組合からのお知らせ

令和8年8月13日からの大雨並びに台風25号被災者の皆様へ

 この度の大雨並びに台風25号で被害にあわれた方に、心からお見舞い申し上げます。
 国民健康保険料及び一部負担金が免除される場合があります。
 また、医療機関等で被災の申し立てをせず窓口で一部負担金を支払った場合、還付申請ができる場合があります。詳しくは以下をご覧ください。


災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページをご覧ください

内閣府

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